「金を売ると税金はいくらかかる?」
「譲渡所得税の計算方法が知りたい」
このように考えていませんか?
金価格の高騰を受け、売却を考える人が増えています。しかし、金の売却による利益は譲渡所得税がかかるため、具体的な金額が気になる人も多いでしょう。
当記事では、金の売却で生じる譲渡所得税の計算方法・シミュレーション・節税方法などを解説します。少しでも利益を手元に残したい人は、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事でわかること>
- 金を売却したときの譲渡税の計算方法
- 具体例を用いたシミュレーション
- 5つの税金対策
金の売却による税金の種類

金を売却して利益が出ると以下の税金がかかる可能性があります。
それぞれ解説します。
消費税
消費税は、商品やサービスの消費に対して課される税金です。金を購入する場合、価格に10%の消費税が上乗せされます。
個人が金を売却する際は、買取業者から売却額に消費税を上乗せした金額を受け取りますが、単発で売却した場合は消費税を国に納める義務は生じません。
ただし、営利目的で継続的に売買をおこなうなど、事業と判断される場合は納税義務が発生する可能性があります。
参考:国税庁|消費税のしくみ
所得税
所得税は、1年間の収益(所得)に対して課される税金です。金を売却して得た利益は原則として「譲渡所得」などに該当し、所得税の課税対象となります。
金の売却による利益は、給与所得や事業所得といった他の所得と合算(総合課税)され、合計金額に対して税率が適用されます。
税率は「累進課税」が採用されており、所得に応じて5~45%まで段階的に高くなる仕組みです。さらに、計算された所得税額に対して復興特別所得税(2.1%)も課されます。
また、所得の増加によって翌年の住民税が上がる可能性がある点も留意しておきましょう。
参考:国税庁|所得税のしくみ
参考:国税庁|個人の方に係る復興特別所得税のあらまし
金の売却で生じる所得税の種類

所得税は、10種類の所得に分類されています。金を売却した際の所得は以下の3種類です。
それぞれどのような特徴があるのか、ひとつずつ解説します。
参考:国税庁|所得の区分のあらまし
譲渡所得
譲渡所得とは、資産を売却(譲渡)した際に得られる利益のことです。
具体的には、投資や資産のために保有していた金地金や金貨・土地・建物・ゴルフ会員権などの売却益が分類されます。
譲渡所得は、原則として給与所得や事業所得などの他の所得と合算され、年間の総所得額に対して課税されるため、その人の収入によって税金の金額が異なる点が特徴です。
譲渡所得の計算については次章「金の売却による譲渡所得税の計算方法」で解説します。
参考:国税庁|譲渡所得(土地・建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
事業所得
事業所得とは、金の売買を反復・継続的かつ安定した「事業」として営んでいる場合に生じる利益のことです。貴金属の販売業者などが事業所得に該当します。
事業所得も、給与所得などと合算して課税される「総合課税」の対象です。
事業所得の特徴は、税制上のメリットが多い点にあります。例えば、金の取引で損失(赤字)が出た場合、給与所得など他の黒字の所得と相殺(損益通算)が可能です。
また、青色申告を選択すれば、最大65万円の特別控除や、赤字を3年間繰り越せる「損失の繰越控除」といった優遇措置を受けられます。
参考:国税庁|事業所得の課税のしくみ(事業所得)
雑所得
雑所得とは、所得区分のいずれにも当てはまらない場合に該当します。
金の取引において、営利を目的として継続的に売買しているものの、本業の「事業」とまではいえない規模の場合などです。
雑所得は、原則として給与所得などと合算される「総合課税」の対象のため、他の収入によって税額が変わります。
参考:国税庁|雑所得
金の売却による譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は、金の保有期間によって以下の2種類に分類されます。
- 所有期間が5年以内の場合(短期譲渡所得)
- 所有期間が5年を超える場合(長期譲渡所得)
それぞれ、計算方法が異なるため、自分がどちらに該当するか確認してみてください。ひとつずつ計算方法を解説します。
所有期間が5年以内の場合(短期譲渡所得)
金を保有していた期間が5年以内の場合、売却益は「短期譲渡所得」として扱われます。
所有期間は、単純な購入日から売却日までの期間ではなく、「売却した年の1月1日時点」で5年以下かどうかで判定されるため、注意が必要です。
具体的な計算方法は以下のとおりです。
譲渡益=売却価格-(購入代金+売却のためにかかった経費)
課税される譲渡所得=(譲渡益+その他の総合課税の譲渡益)-特別控除50万円
上記のとおり、年間最大50万円の特別控除を差し引くため、売却価格とその他の譲渡所得が50万円以下であれば、実質的に課税されません。
特別控除を差し引いた後の金額が、給与所得や事業所得など他の所得と合算される「総合課税」の対象となり、その年の総所得額に応じた税率で所得税が計算されます。
参考:国税庁|譲渡所得(土地・建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
所有期間が5年を超える場合(長期譲渡所得)
金を保有していた期間が5年を超える場合、その売却益は「長期譲渡所得」となります。
保有期間は、売却した日ではなく売却した年の1月1日時点で5年を超えているかで判定されるため注意しましょう。
計算方法は以下のとおりです。
譲渡益=売却金額-(購入代金+売却のためにかかった経費)
課税所得の金額=(譲渡益+その他の総合課税の譲渡益)-特別控除50万円
課税される譲渡所得=課税所得の金額×1/2
長期譲渡所得は、課税対象額が半分になる点です。50万円の特別控除を差し引いた後、控除後に残った金額に1/2を乗算します。
譲渡所得の課税額が給与所得など他の所得と合算(総合課税)され、最終的な所得税が計算されるのです。
参考:国税庁|譲渡所得(土地・建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
譲渡所得税の計算シミュレーション

実際にどれほどの所得税がかかるのか気になる人もいるでしょう。本章では、ケース別の計算方法を解説します。
- ケース①|所有期間が5年以内の場合
- ケース②|所有期間が5年を超える場合
- ケース③|金の購入価格が不明な場合
それぞれ見てみましょう。
ケース①|所有期間が5年以内の場合
条件
- 金の購入額は50万円
- 金の売却額は150万円
- 金の売却以外の譲渡所得はない
- 売却に関する経費はない
計算
売却金額150万円(購入額50万円+経費0円)=譲渡益100万円
(譲渡益100万円+その他の譲渡益0円)-特別控除50万円=課税される譲渡所得50万円
上記の条件の場合、課税される譲渡所得は「50万円」になります。
ケース②|所有期間が5年を超える場合
条件
- 金の購入額は50万円
- 金の売却額は150万円
- 金の売却以外の譲渡所得はない
- 売却に関する経費はない
計算
売却金額150万円-(購入額50万円+経費0円)=譲渡益100万円
(譲渡益100万円+その他の譲渡益0円)-特別控除50万円=課税所得50万円
課税所得50万円×1/2=課税される譲渡所得25万円
上記の条件の場合、課税される譲渡所得は「25万円」になります。
ケース③|金の購入価格が不明な場合(所有期間が5年以内)
条件
- 金の購入額は不明
- 金の売却額は150万円
- 金の売却以外の譲渡所得はない
- 売却に関する経費はない
金の購入額が不明の場合「みなし取得費」として売却額の5%が認められています。
今回のケースの場合、売却額は150万円のため、取得費は5%を乗算した「7万5,000円」です。
計算
売却金額150万円-(みなし取得費7万5,000円+経費0円)=譲渡益142万5,000円
(譲渡益142万5,000円+その他の譲渡益0円)-特別控除50万円=課税される譲渡所得92万5,000円
上記の条件の場合、課税される譲渡所得は「92万5,000円」になります。
金を生前贈与・相続した場合の税金

金は資産として扱われるため、相続・生前贈与によっても課税対象となります。生前贈与・相続によって入手した場合の税金は以下のとおりです。
それぞれ解説します。
相続税
故人から金インゴットなどを相続した場合、他の財産(預貯金や不動産など)と合算され、相続税の課税対象となります。
ただし、相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)があり、遺産総額が控除額を下回れば相続税はかかりません。
注意すべき点として、売却益を計算する際の保有期間や購入価格は相続した時点ではなく、亡くなった人が購入した時点のものが引き継がれます。
また、相続税を納めた人が申告期限から3年以内にその金を売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)があり、所得税を軽減できる場合があります。
参考:国税庁|相続税
参考:国税庁|相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
贈与税
金などを無償で譲り渡す(贈与する)場合、受け取った側に贈与税が課される可能性があります。
贈与税の大きな特徴は、年間110万円の基礎控除がある点です。
財産を受け取った人1人あたり、1年間に贈与された財産の合計額が110万円までなら、税金がかからず申告も不要となります。
合計額が110万円を超えた場合は、超過した金額に対してのみ、10~55%の累進課税率で贈与税が課されます。
参考:国税庁|贈与税がかかる場合
参考:国税庁|贈与税の計算と税率(暦年課税)
金の売却で注意すべき点

金の売却時に意識したいのは税金だけではありません。以下の点も押さえておきましょう。
- 扶養から外れる可能性がある
- 国民健康保険料・介護保険料の自己負担割合が増加する可能性がある
それぞれ解説します。
扶養から外れる可能性がある
配偶者や親族の扶養に入っている場合、金を売却すると扶養から外れてしまうケースがあります。
扶養の対象となるかの判定基準は、年間の「合計所得金額」が原則48万円以下であることです。
例えば、金の売却益が100万円だった場合、控除後の所得は50万円となり、48万円の基準を超えるため、扶養から外れる可能性があります。
扶養から外れると、扶養していた人は配偶者控除や扶養控除を受けられなくなり、税負担が増加してしまいます。
参考:国税庁|扶養控除
国民健康保険料・介護保険料の自己負担割合が増加する可能性がある
金を売却して利益が出ると、その年の所得が一時的に増加します。国民健康保険料や介護保険料は、前年の所得を基準に計算されます。
そのため、金の売却によって増加した所得の翌年は、支払う保険料が上昇する可能性があるのです。
特に影響が出やすいのが、所得に応じて医療費の自己負担割合が1割・2割・3割に区分されている後期高齢者医療制度です。
金の売却によって所得が一定の基準を超えると、翌年の自己負担割合が1割から2割に引き上げられる、といったケースも起こり得ます。
【関連記事】
金の売却で確定申告をしないとどうなる?

金の売却で年間50万円を超える利益が出た場合など、一定の条件を満たすと確定申告の義務が生じます。
もし確定申告を怠ると、本来納めるべき税金に加え、以下のペナルティが課されます。
期限に遅れたことに対する「加算税」は納付すべき金額の最大30%もの納付が必要です。
利息にあたる「延滞税」や、悪意があると判断された場合は「重加算税」が課されるリスクがあります。
利益が少額であっても、税務署が調査すれば発覚するため、正しく確定申告しましょう。
参考:国税庁|確定申告を忘れたとき
参考:国税庁|延滞税について
確定申告の方法

確定申告は以下の方法でおこないましょう。
- 税務署に書類を提出する
- 税務署に書類を郵送する
- e-Taxで申請する
- 税理士に依頼する
いずれの場合も、収入のあった翌年の2~3月頃に確定申告をおこなう必要があります。自分で手続きするのが難しい場合は税理士に相談するのも良い方法です。
それぞれ解説します。
税務署に書類を提出する
金の売却益に関する確定申告では、申告書本体・譲渡所得の内訳書・売買時の領収書などの必要書類を揃えた上で、税務署に提出しなければなりません。
申告書は「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。作成した申告書や必要書類を提出する方法は、自分の住所地を管轄する税務署の窓口へ持参することです。
提出時に書類の不備がないかチェックを受けられ、記入内容や計算方法について不明な点があれば、その場で職員に直接質問・相談できます。
参考:国税庁|税務署の所在地などを知りたい方
税務署に書類を郵送する
確定申告の書類は郵送での提出も可能です。申告書や金の売買に関する領収書などの必要書類一式を、自分の住所地を管轄する税務署宛てに送付します。
送付の際は、必ず「信書便」扱いの郵便物などを利用しなければなりません。書類に不備があると受理されない可能性もあるため、郵送前に内容を慎重に確認することが大切です。
参考:国税庁|申告書の税務署への送付について
e-Taxで申請する
確定申告は、国税電子申告・納税システムである「e-Tax」を利用して申請可能です。
e-Taxでは、画面の案内に従って金額を入力するだけで、税額計算や必要書類が自動で作成されます。
税務署の窓口へ直接出向く必要がないため、時間や場所を選ばず手続きを完了できる点が最大のメリットです。
なお、e-Taxの利用にはマイナンバーカード読取対応のスマートフォンの用意など、事前準備が必要となります。
税理士に依頼する
金の売却益に関する確定申告が難しいと感じている人や計算に不安がある人は、税理士に相談するのも良い方法です。
税理士に依頼すれば、計算ミスや申告漏れを防ぎ、正確な申告が期待できます。費用は税理士によって異なりますが、5~50万円程度が目安です。
金を売却する際の5つの税金対策

金の売却で生じる税金を少しでも抑えたいと考えている人もいるでしょう。本章では、金売却における5つの税金対策を解説します。
- 1.購入時の計算書を保管しておく
- 2.長期間(5年を超えて)所有する
- 3.複数年にわけて売却する
- 4.「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を活用する
- 5.損益通算で損失を相殺する
適用できる点は実践し、賢く節税しましょう。ひとつずつ解説します。
1.購入時の計算書を保管しておく
購入時の計算書や領収書を保管しておけば、売却価格から「購入価格」を正確に差し引けます。
取得費を証明できれば、課税対象となる利益を適正な金額に抑え、税負担の軽減につながります。
一方、購入時の計算書や領収書などの書類を紛失して取得費が証明できなければ、本来より多くの税金がかかるため、注意が必要です。
取得費がわからなければ「みなし取得費」が適用され、売却価格の5%しか取得費として認められません。
例えば、500万円で買った金を800万円で売却した場合、領収書がないと取得費は40万円(800万円の5%)とみなされ、760万円もの高額な利益として課税されるリスクが生じます。
そのため、購入時の計算書や領収書は大切に保管しておきましょう。
参考:国税庁|取得費が分からないとき
2.長期間(5年を超えて)所有する
税負担を軽減する効果的な方法のひとつは、5年を超えて長期間保有することです。
所有期間が5年を超えると売却益は長期譲渡所得に区分され、特別控除の50万円を差し引いた後に課税される譲渡所得が1/2になります。
同じ利益であっても、5年を超えて保有するだけで税額計算の元となる金額が半分になるため、税負担の軽減につながります。
3.複数年にわけて売却する
金の売却益には、年間50万円の特別控除が適用されます。控除枠は「1年ごと」にリセットされるため、売却を複数年に分散すれば税負担を軽減できます。
例えば、一度に売却して200万円の利益が出る場合、控除額の50万円を差し引いた150万円が課税対象となります。
しかし、売却を4年間に分け、毎年50万円ずつの利益になるよう調整して売却すれば、毎年控除枠の範囲内に収まり、実質的に所得税がかからなくなるのです。
4.「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を活用する
相続によって金を取得した場合の税金対策として「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」があります。
この特例は、支払った相続税額のうち一定の金額を、譲渡所得を計算する際の「取得費」に上乗せできる制度です。
購入費用に加えて相続税の一部も経費として認められるため、課税対象となる利益を抑えられ、結果として所得税の負担を軽減できます。
特例を適用するには、相続によって財産を取得し、相続税を納めていることが前提です。
その上で、相続税の申告期限の翌日から、3年以内にその相続した金を売却する必要があります。
参考:国税庁|相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
5.損益通算で損失を相殺する
金の売却で損失が出た場合、損失分を他の利益と相殺できる可能性があります。個人の場合、金の損失は同じ年の他の譲渡所得(宝石の売却益など)と相殺可能です。
しかし、金インゴットのような「生活に通常必要でない資産」の損失は、給与所得や事業所得など、種類が異なる所得とは相殺できません。
例外は、金の売買が「事業所得」と認められる場合です。事業としての損失は、給与所得などの黒字と相殺できるため、税制上非常に有利です。
さらに青色申告であれば、3年間の損失の繰り越しが認められています。
参考:国税庁|損益通算
金の売却で所得税がかからないケース

金を売却しても所得税がかからないケースも存在します。以下の場合は所得税がかかりません。
- 金の譲渡益とその他の譲渡益の合計が50万円以下の場合
- 給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の場合
- 売却益がマイナスの場合
ひとつずつ解説します。
金の譲渡益とその他の譲渡益の合計が50万円以下の場合
基本的に、金の売却益は「譲渡所得」に分類され、年間最大50万円の特別控除が設けられています。
この控除は、金の売却益だけでなく同じ年に売却した宝石やゴルフ会員権など、他の総合課税の譲渡所得と合算した合計額に対して適用されます。
そのため、年間の譲渡益の合計が50万円以下であれば、全額が特別控除によって差し引かれ、課税される所得は0円となるのです。
給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の場合
会社員など勤務先で年末調整を受けている人には、確定申告に関する特例があります。
給与所得・退職所得以外(金の売却益など)の所得の合計額が、年間で20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要となるのです。
注意点として、金の売却益で20万円を判定する際は、先に50万円の特別控除を適用します。
例えば、利益が70万円出ても、50万円を引いた後の「20万円」が所得となるため、この基準(20万円以下)に収まります。
ただし、このルールはあくまで所得税のものです。確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になる点を忘れないように注意しましょう。
参考:国税庁|給与所得者で確定申告が必要な人
売却益がマイナスの場合
金を売却した際に売却価格よりも購入代金や手数料の方が高く、結果として損失が出た場合、利益は発生していないため所得税はかかりません。
課税される所得が0円のため、この取引に関して確定申告は不要です。
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ひとつずつ解説します。
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【Q&A】金の売却における税金に関するよくある質問

金の売却における税金に関するよくある質問を紹介します。
- Q.金を売っても税務署にバレない金額はいくらですか?
- Q.金を売ったら確定申告は必要ですか?
- Q.金が200万円を超えたら届け出は必要ですか?
ひとつずつお答えします。
Q.金を売っても税務署にバレない金額はいくらですか?
A.金地金(インゴットなど)の売却額が200万円を超える場合、買取業者は税務署へ「支払調書」を提出する義務があるため、取引は確実に把握されます。
しかし、200万円以下なら把握されないというわけではありません。税務署は支払調書がなくても調査をおこなう権限を持っており、申告漏れを把握できるのです。
そのため、金額にかかわらず、金の売却益50万円を超える場合、忘れずに確定申告をおこないましょう。
※指輪やネックレスなどの金製品は、200万円を超えても支払調書の対象外です。
参考:e-Gov法令検索|古物営業法
Q.金を売ったら確定申告は必要ですか?
A.年間の売却益が50万円(特別控除分)を超える場合、確定申告が必要です。
利益が50万円以下であれば、特別控除の範囲内のため申告は不要となります。ただし住民税の申告は別途必要です。
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Q.金が200万円を超えたら届け出は必要ですか?
A.200万円を超える売却をしても税務署に届け出る必要はありません。
「200万円を超える取引の届け出」とは、買取業者に課された義務です。
参考:e-Gov法令検索|古物営業法
まとめ:金の譲渡所得税は事前に計算しておこう

金の売却を検討しているなら、手元にいくら残るのかを把握するため、譲渡所得税の事前計算が重要です。
税額は、保有期間によって課税対象額が半分になるなど、条件によって大きく変動します。税金対策を講じれば税金を抑えられるため、できる範囲で実践してみてください。
金を高く売りたい人は、『買取大吉』の無料査定がおすすめです。金製品に精通した鑑定士が丁寧に査定いたします。ぜひご都合の良い方法でお試しください。
どんなお品物でも、どんな状態でも喜んで査定させていただきます。他社様で断られた物もがんばってお買取致します。こちらに載っていないものでもお気軽にお持ちください。