「昔買った金のネックレスを売りたいけれど、購入証明書が見当たらない…」
「親から相続したインゴットに保証書がないけど買取可能なの?」
金の価格が高騰している今、手持ちの貴金属を現金化する絶好の機会です。
しかし、購入証明書が手元になく、売却をためらっている方も多いのではないでしょうか。
結論として、購入証明書がなくても金は問題なく売却できます。ただし、証明書がないと「税金の計算」で不利になるリスクがあるのも事実です。
本記事では、証明書なしでも損せず高く売るためのポイントや、知っておくべき税金対策について解説します。
税金の計算に関するリスクを回避し、安心して金の高価買取を目指したい方は、参考にしてみてください。
<この記事でわかること>
- 証明書がないと「税金が高くなる(取得費5%)」リスク
- 領収書や日記など「証明書の代わりになる書類」の種類
- 証明書なしでも損をせず「高く売る」ための秘訣
※本記事は、一般的な税制の仕組み(国税庁の公表情報等)に基づいた解説です。個別の確定申告や具体的な税務処理については、必ずお近くの税務署または税理士にご相談ください。なお、買取店の査定員が税額の計算や申告の相談・代行を行うことは法律(税理士法)により禁じられています。予めご了承ください。
金の購入証明書(保証書)は「なし」でも売却は可能

「証明書がないと売れないのでは」と心配される方もいますが、購入証明書(保証書)は必須ではありません。
多くの買取店では、証明書がない状態でも問題なく査定・買取を受け付けています。
理由は以下の2点です。
- 理由①:専門機器と鑑定士の目利きで「素材の価値」を特定できる
- 理由②:田中貴金属・日本マテリアルなどの「刻印がある金」なら証明書は不要
それぞれ見ていきましょう。
理由①:専門機器と鑑定士の目利きで「素材の価値」を特定できる
専門機器と確かな鑑定眼があれば、証明書に頼らずとも純度や本物かどうかを正確に見極められます。
鑑定士は、以下のような方法で正確に価値を判断します。
- X線検査機を用いた成分分析(※店舗による)
- 製品に打たれた刻印の確認
- 色味や質感、重量感などからの総合的な判断
金は素材そのものに世界共通の価値があるため、手持ちの金製品が「本物の金」であり「どの程度の純度か」さえ特定できれば、価格の算出は可能です。
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理由②:田中貴金属・日本マテリアルなどの「刻印がある金」なら証明書は不要
国内の有名ブランド(公式国際ブランド)のインゴットであれば、紙の証明書は不要です。
製品本体に打たれた「刻印(ホールマーク)」が品質保証書の役割を果たすため、証明書がなくても買取価格や信用性は変わりません。
代表的な国内公式ブランドは以下の通りです。
刻印さえ確認できれば、証明書紛失を理由に安く買い叩かれることはありません。
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そもそも購入証明書(計算書)の再発行はできる?

原則として購入証明書(計算書)の再発行はできません。主な理由は以下の通りです。
- 取引履歴や価格の改ざん防止
- 購入者と現在の所有者の照合困難
田中貴金属工業や日本マテリアルといった大手地金商であっても、「再発行不可」と明記されているケースが大半です。
そのため「証明書がない状態」での税金申告に必要な代替書類や、税制上の特例について把握しておく必要があります。
注意!証明書がないと「取得費5%」適用で税金が高くなる

証明書がない場合、「税金の計算」で著しく不利になり、税負担が増加してしまうリスクがあります。本章では以下の2点について解説します。
- 証明書がないと適用される「5%ルール」とは
- 【シミュレーション】証明書の有無による計算の違い
順番に見ていきましょう。
証明書がないと適用される「5%ルール」とは
5%ルールとは、金の購入証明書がない場合、税金計算上、売却額の5%を取得費(購入額)として計算する国税庁の規定です。
購入額の証明ができない場合、売却額の95%が利益とみなされ、税負担が重くなる(手元に残る現金が減る)リスクがあります。
金を売却して得た利益は、所得税法上「譲渡所得」に分類され、所得税や住民税の課税対象となります。譲渡所得の計算式は以下の通りです。
【譲渡所得の計算式】
譲渡所得の金額 = 譲渡価額(売却価格) − (取得費 + 譲渡費用) − 特別控除額(最大50万円)
税金の計算において重要になるのが、金を購入した際の代金である「取得費」です。
証明書(計算書)の有無によって、取得費の計算方法が大きく変わります。
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証明書の有無
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取得費の扱い
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譲渡所得の金額への影響
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税金への影響
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ある場合
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実際の購入額を計上できる
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譲渡所得が小さくなる
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税負担が軽減される
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ない場合
(5%ルール)
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売却額の5%しか認められない
(概算取得費)
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譲渡所得が大きくなる
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税負担が大幅に増加する
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実際の購入額を証明できない場合、「売却額の95%」相当がそのまま利益とみなされるため注意が必要です。
ただし、証明書がなくても他の書類で代用できるケースや、売却額によっては税金がかからないケースもあります。
【シミュレーション】証明書の有無による計算の違い
証明書の有無によって生じる差額を、「300万円で売却した金(実際の購入額50万円)」を例に比較します。
※譲渡費用は「なし」と仮定
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パターン
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取得費
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譲渡所得の計算式
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譲渡所得の金額
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証明書がある場合
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50万円
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300万円 – 50万円 – 50万円(特別控除)
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200万円
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証明書がない場合
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15万円
(300万円の5%)
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300万円 – 15万円 – 50万円(特別控除)
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235万円
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表の例では証明書がない場合、譲渡所得が35万円増加し、所得税や住民税の負担が重くなります。
高く売れても手元に残る現金が減ってしまう事態を防ぐため、次章で紹介する「証明書の代わりになるもの」を必ず確認してください。
参考:No.3161 金地金の譲渡による所得|国税庁
証明書なしでも「損」を回避する!有効な2つの節税対策

購入証明書そのものがなくても、税務署への申告において有効となる証拠や、税負担を軽減できるルールは存在します。
有効な対策は以下の2つです。
- 領収書や日記も証拠になる?証明書の代わりになる書類
- 「取得日」だけでも特定できれば長期譲渡所得で税負担を軽減
順番に紹介します。
領収書や日記も証拠になる?証明書の代わりになる書類
確定申告等の際、必ずしも「正式な計算書」でなければならないわけではありません。
「いつ・いくらで・何を買ったか」が客観的に証明できるものであれば、実額取得費として認められるケースがあります。
有効となる可能性がある書類は以下の通りです。
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書類の種類
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記載内容の条件
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クレジットカードの利用明細
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購入店や金額の記載がある
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銀行通帳の出金履歴
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購入日の高額な出金記録など
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商品カタログと購入履歴
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型番と定価を特定できる
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購入店からのメール履歴
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注文完了メールや発送通知など
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日記や家計簿
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購入日時や金額が具体的に記されている
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些細なメモでも重要な手がかりになることがあるため、捨てずに保管しておきましょう。
ただし、上記が証拠として認められるかは、所轄の税務署から最終的に判断されます。
「取得日」だけでも特定できれば長期譲渡所得で税負担を軽減
購入金額が証明できず「5%ルール」が適用される場合でも、「いつ取得したか(取得日)」を証明できれば、税負担を軽減できる可能性があります。
金の所有期間が5年を超える場合、「長期譲渡所得」として扱われ、課税対象となる譲渡所得の金額が2分の1に軽減されるためです。
長期譲渡所得の計算方法は以下の通りです。
【ステップ1】譲渡所得の金額を計算する
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額50万円
【ステップ2】課税される譲渡所得の金額を計算する(長期の場合)
課税される譲渡所得の金額 = 譲渡所得の金額 × 1/2
購入証明書以外に、取得日の証明として認められる可能性がある書類は前節で紹介したものと同様です。
ただし、最終的には所轄の税務署の判断が必要とされます。
税負担のリスクを「高価買取」でカバー!『買取大吉』が選ばれる理由

税負担のリスクをカバーするには、「1円でも高く売ること」が重要です。売却価格が高ければ、税金で引かれる分を補填し、最終的に手元に残る現金を増やせます。
『買取大吉』が選ばれる理由は以下の3点です。
- プロの鑑定力で「本物の価値」を見抜く
- 地金重量だけでなく「デザイン・ブランド」もプラス査定
- 豊富な販売ルートによる高額還元
順番に見ていきましょう。
プロの鑑定力で「本物の価値」を見抜く
経験豊富な鑑定士が、証明書なしでも本物の価値を見抜き高値を提示できます。
知識の浅い買取店では、証明書がない商品を「リスク商品」と見なし、相場よりも安く査定する傾向があるのです。
『買取大吉』には経験豊富な鑑定士が多数在籍しており、以下の点を見極められます。
最新の相場情報と確かな鑑定眼で、適正価格を算出します。
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地金重量だけでなく「デザイン・ブランド」もプラス査定
地金の価値に加え、デザイン性・ブランド価値・宝石の価値を上乗せして査定します。一般的な買取店との違いは以下の通りです。
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買取店
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査定基準
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一般的な店舗
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「重さ × 金相場」のみで機械的に計算
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『買取大吉』
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重さに加え、デザイン・ブランド・宝石を評価
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付加価値を価格に反映できるため、証明書がないマイナスを補って手元に残る金額を少しでも増やせるのです。
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豊富な販売ルートによる高額還元
独自の販売ルートを活用し、買取価格への高額還元を実現しています。
国内だけでなく海外にも販路を持つため、買い取った金を最も高く売れる市場へ流通させることが可能です。
ぜひ一度、『買取大吉』の無料査定をご利用ください。
金売却時に「証明書以外」に必要なもの・準備

店舗へ足を運ぶ前に、必要な持ち物をチェックしておきましょう。
証明書はなくても金の売却は可能ですが、法律上、以下の2点は状況に応じて必須となります。
- 必須となる「本人確認書類」
- 売却額が200万円を超える場合は「マイナンバー」が必要
順番に解説します。
必須となる「本人確認書類」
古物営業法により、金などの買取時には本人確認書類(身分証明書)の提示が義務付けられています。
現住所と生年月日が記載された、有効期限内のものをご用意ください。
有効な書類の例は以下の通りです。
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- パスポート(※現住所記載があるもの)
本人確認書類がない場合、たとえ購入証明書があっても買取は行えません。なお、2020年2月4日以降に発行されたパスポートには現住所記載がありません。
本人確認書類として使用できないためご注意ください。
売却額が200万円を超える場合は「マイナンバー」が必要
一度の取引における金の売却額(買取金額)が200万円を超える場合、マイナンバー(個人番号)の提示が必要になります。
買取店には「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」に基づき、税務署へ支払調書を提出する義務があるためです。
必要な書類は以下のいずれかです。
- マイナンバーカード
- 通知カード(※住所変更などがない場合のみ有効)
- マイナンバー記載の住民票
正規の買取店であれば全国共通のルールです。「バレない店」を探すよりも、予め準備をしておくことで手続きがスムーズに進みます。
【Q&A】金の購入証明書なしでの売却に関してよくある質問

証明書がない状態での売却について、よく寄せられる質問は以下の3つです。
- Q: 親の遺品で「いつ・いくらで」買ったか全く分かりません
- Q: 査定だけしてもらって、売らなくても大丈夫ですか?
- Q: 刻印がない金製品や、壊れたアクセサリーも売れますか?
順番に見ていきましょう。
Q: 親の遺品で「いつ・いくらで」買ったか全く分かりません
A: 全く情報がなくても査定・買取は可能です。
「いつ・いくらで」という情報は税金の計算には必要ですが、買取価格の査定には直接影響しません。
ただし、法律(税理士法)の規定により、買取店では税金に関する個別の対応はできません。できること・できないことの違いは以下の通りです。
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項目
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買取店での対応
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一般的な税金の仕組み解説
(5%ルールや長期譲渡など)
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可能
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個別の確定申告の計算・節税相談
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不可
(※税務署や税理士へご相談ください)
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Q: 査定だけしてもらって、売らなくても大丈夫ですか?
A: 査定のみのご利用でも問題ありません。
『買取大吉』の査定は無料です。提示金額にご納得いただけない場合も、キャンセル料は一切かかりません。
「現在の価値を知るだけ」という目的でもお気軽にご利用ください。
Q: 刻印がない金製品や、壊れたアクセサリーも売れますか?
A: どちらも買取可能です。
刻印がない場合でも、比重計などの専門機器を用いて金種をお調べします。
また、ちぎれたネックレス・片方だけのピアス・金歯・メガネフレームなども金の素材として価値があるため、問題なく買取対象となります。
まとめ:購入証明書がなくても諦めずに『買取大吉』の無料査定へ

金の購入証明書がなくても、問題なく売却は可能です。
税金面での不安や「安く買い叩かれるのでは」という心配は、経験豊富な鑑定士が在籍する『買取大吉』にお任せください。
重さだけでなくデザインやブランド価値まで評価し、適正な高価買取を実現します。
査定は無料で、店頭ご利用の場合は事前の予約も不要です。ぜひお気軽にご相談ください。
どんなお品物でも、どんな状態でも喜んで査定させていただきます。他社様で断られた物もがんばってお買取致します。こちらに載っていないものでもお気軽にお持ちください。