「貴金属の買取は未成年でもできる?」
「未成年で買取店を利用する方法が知りたい」
このように考えていませんか?
2022年の民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられました。
しかし、20歳未満の買取にはいまも制限がある場合が多く、地域や買取店によって対応はさまざまです。
本記事では、未成年が貴金属を売る際に知っておきたい法律・注意点・必要書類を解説します。
未成年者の方で、貴金属の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事でわかること>
- 未成年の買取に関する制限
- 未成年者が買取店を利用する際に必要な書類
- 未成年者がフリマアプリやオークションを利用するときの制限
【結論】未成年の貴金属買取は保護者の同意・同伴があれば可能

結論から言えば、未成年が買取を利用するには保護者の同意、あるいは同伴が必要で、それ以外の方法で取引することは日本の法律で認められていません。
保護者の承諾なしに未成年が品物を持ち込み、店舗がそのまま契約を成立させてしまった場合、店舗側は条例違反となり、最終的には保護者に商品を返還しなければならなくなります。
そのため、未成年が買取を希望する際には、必ず保護者と一緒に来店することが確実な方法です。
なぜ?未成年者の買取に制限がある3つの理由

未成年者の買取に制限がかけられている理由は以下の通りです。
- ①古物営業法・青少年健全育成条例による規制
- ②民法上の「未成年者取消権」による店舗側のリスク
- ③トラブル防止のため(盗品の疑いなど)
ひとつずつ紹介します。
①古物営業法・青少年健全育成条例による規制
古物商は、青少年から古物を買い取ったり、売買の仲介を行うことが古物営業法で禁じられています(古物営業法条例第23条第1項)。
ここでいう「古物」とは、一度使用された品物や、未使用であっても取引を目的に流通したもの、またはそれらを手入れしたものです。
具体的には、中古の漫画やゲームソフト、中古DVDなどの書籍・映像ソフトも古物に該当します。
もしこの規定に違反した場合は、罰金や営業停止命令、または許可の取消しなどの重い処罰が科せられる可能性があり、古物商や質屋が未成年と取引することを制限しているのです。
参照:大阪府「大阪府青少年健全育成条例の運用」
e-GOV「古物営業法」
②民法上の「未成年者取消権」による店舗側のリスク
民法では「未成年者が親などの法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は取り消すことができる」と定められています。
これは、まだ十分な判断力を持たない未成年を守るための制度であり、未成年であること自体を理由に売買契約を無効にできるのが「未成年者取消権」です。
万が一、未成年者から保護者の同意を得ないまま買取を行った場合、民法上その契約は無効とされ、店舗側は取引を取り消して品物を返還しなければなりません。
参照:e-Gov「民法第1編第5条」
③トラブル防止のため(盗品の疑いなど)
判断能力が未熟な未成年が盗品の売買に関わってしまう危険性もあります。
過去には、盗難品を隠すために窃盗犯が未成年を利用し、宝石やブランド品を質屋へ持ち込ませた事例もありました。
未成年の場合、正当な評価がされず、本来の価値よりも安く査定されてしまうケースも考えられるでしょう。
未成年からの買取に積極的に対応している店舗は少ない現状を逆手に取って、不当な取引を持ちかける業者も存在します。
こうしたリスクを避けるためにも、買取を希望する際には必ず保護者と一緒に来店することが望ましいと言えるでしょう。
【年齢別】未成年者が貴金属を売るための具体的な方法と必要書類

貴金属を売却するにあたり、年齢別に条件や必要書類を確認しておきましょう。
- ケース①:18歳未満の場合(中学生など)
- ケース②:18歳以上(高校生)の場合
- ケース③:18歳以上(高校生以外・大学生・社会人など)
順番に解説します。
ケース①:18歳未満の場合(中学生など)
18歳未満の未成年による貴金属の売却について以下の2点を確認しておきましょう。
それぞれ解説します。
保護者の同伴・代行が必須
18歳未満の方が買取を希望する場合は、必ず保護者と一緒に手続きを進める必要があります。
店舗によって細かな規定は異なるものの、基本的には未成年だけでの利用を禁止しているため、一人で売買契約を結ぶことはできません。
必要なもの(親の同意書または同伴)
保護者が直接お店まで足を運べない場合は、あらかじめ同意書を書いてもらい、売却を希望する品物と一緒に提出する必要があります。
同意書は店舗のカウンターで受け取れるほか、多くの買取店では公式サイトからフォーマットをダウンロードすることも可能です。
ただし、取り扱う商品の種類や利用者の年齢によっては、同意書だけでなく保護者の同伴が必須とされる場合もあります。
利用を考えている店舗のルールを事前に確認しておくと安心です。
ケース②:18歳以上(高校生)の場合
18歳以上の高校生による貴金属の売却について以下の2点を確認しておきましょう。
それぞれ解説します。
なぜ高校生は対象外の店舗が多いのか
高校生が家族の持ち物を無断で持ち出し、リサイクルショップに売ってしまうことで、後々保護者と店舗の間でトラブルになるケースがあります。
本やゲームソフトといった小型で持ち出しやすい商品を万引きし、そのまま買い取りに出すケースも少なくありません。
特に、一部の商品を除いて買取額が1万円以下の場合、法律上では身分証による年齢確認が義務付けられていないため、このような問題が発生しやすいのです。
結果的に、子どもが勝手に売却したことが後から判明しても、すでに別の購入者の手に渡ってしまっていることがあり、親と店舗側で揉める事態につながります。
また、盗難品が買取店などに持ち込まれる事例もあります。
古物商にあたる店舗が盗品を扱うことは法律で禁止されているため、業者としてはリスクを避けるべく、未成年からの持ち込みにはより慎重な対応を取らざるを得ないのです。
必要なもの(本人の身分証明書・保護者の同意書など)
店舗によって細かなルールは異なりますが、多くの場合、未成年と同じ扱いをする場合が多い傾向です。
【必要な物】
本人の身分証明書・保護者の同意書など
ケース③:18歳以上(高校生以外・大学生・社会人など)
18歳以上の高校生による貴金属の売却について以下の2点を確認しておきましょう。
- 2022年の民法改正で成人に!単独での契約が可能に
- 必要なもの
それぞれ解説します。
2022年の民法改正で成人に!単独での契約が可能に
2022年の法改正により、成人年齢は20歳から18歳へと引き下げられました。
それに伴い、各自治体の青少年健全育成条例でも「青少年」は18歳未満の人を指すようになっています。
一方で、買取店などを規制する古物営業法には、「何歳から買取を利用できるか」といった具体的な年齢制限は記載されていません。
そのため、2022年4月以降は法律上18歳の人も正式に買取サービスを利用できることになります。
実際に、宅配買取を行う業者のサイトなどでは、改正にあわせて「18歳から利用可能」と明記しているケースも見られます。
必要なもの
18歳以上は成人として考えられているため、親の同意が不要になります。
しかし、店舗によっては、18~19歳の買取をしていない店舗もあるため、注意が必要です。
【必要な物】
本人の免許証などの身分証明となる書類
未成年者が買取でトラブルに遭わないための3つの注意点

未成年者で買取を利用したい場合は、以下のポイントを理解しておきましょう。
- ①必ず保護者に相談して同意を得る
- ②「同意書不要」「本人確認なし」を謳う違法業者に注意
- ③事前に公式サイトで買取ルールを確認する
ひとつずつ解説します。
①必ず保護者に相談して同意を得る
未成年が一人で契約を結んでも、民法上その取引は保護者の同意がなければ取り消しができると定められています。
自分だけで買取を進めてしまうと、後から親が契約を無効にすることも可能なのです。
トラブルが起こると、お店側と揉める原因にもなりかねません。
最初から保護者に相談し、同意を得たうえで手続きを進めることが、トラブルを防ぐ一番の方法です。
②「同意書不要」「本人確認なし」を謳う違法業者に注意
「未成年でも同意書不要」「身分証明はいらない」といった宣伝をする業者には要注意です。
こうした対応は法律に反している場合が多く、適正な取引が行われない可能性があります。
最悪の場合、査定額を大幅に下げられたり、商品を返してもらえなかったりといった被害につながるケースも考えられます。
安心して取引するためには、必ず本人確認や必要書類を求める業者を利用するようにしましょう。
③事前に公式サイトで買取ルールを確認する
店舗や宅配買取サービスによって、未成年の利用条件や必要な手続きは異なります。
たとえば、同意書だけで手続きできるお店もあれば、必ず保護者同伴を求めるケースもあります。
利用前に公式サイトで利用規約や買取ルールを確認しておくことで、「思っていた条件と違った」というトラブルを避けられるでしょう。
フリマアプリやオークションでの売却は可能?

「フリマアプリやオークションなら、親の同意なく手軽に利用できるのでは?」と考える方もいるでしょう。
フリマアプリやオークションの運営規約を紹介します。
それぞれ見ていきましょう。
メルカリの年齢制限
メルカリは保護者の同意があれば未成年でも商品を買ったり出品したりできます。
ただし、すべてのサービスを利用できるわけではなく、年齢による制限が設けられています。
たとえば「メルカリShops」での出店や「メルカード」の利用・売上金を口座へ振り込む手続きは18歳以上でなければ行えません。
そのため、利用したい場合には、親のアカウントを通じて取引を進めるという方法も考えられます。
参照:メルカリ利用規約
ヤフオクの年齢制限
ヤフオクは、15歳から利用可能です。
ただし、未成年では商品の出品はできず、入札についてもいくつかの制限があります。
利用にあたっては、必ず保護者など法定代理人の承諾が必要です。
また、参加できるカテゴリや入札・落札の内容にも一定の制限が設けられています。
参照:第1編 Yahoo!オークションガイドライン細則
【Q&A】未成年の貴金属買取に関するよくある質問

未成年の貴金属買取に関してよくある質問は以下の通りです。
Q.買取同意書の書き方は?
Q.未成年でも既婚者の場合はどうなりますか?
一つずつ回答します。
Q.買取同意書の書き方は?
A.未成年が買取を利用する際には、保護者が署名・押印した同意書が必要です。
用紙はお店の窓口で受け取れる場合もあれば、公式サイトからダウンロードできることもあります。
店舗によって書式などは異なりますが、保護者の氏名・住所・連絡先と、売却する品物について記載し、署名・押印するのが一般的です。
Q.未成年でも既婚者の場合はどうなりますか?
A.法律上、結婚すると未成年でも「成年」とみなされます。
そのため、既婚の未成年であれば、親の同意がなくても自分の意思で買取契約を結ぶことが可能です。
ただし、店舗によっては独自のルールを設けている場合もあるため、事前確認が必要です。
ポイントを押さえて安全に貴金属を売却しよう

未成年者が貴金属を売却するには、親の同意が必要です。
記事内で紹介した以下の留意事項があるため、再度確認しておきましょう。
- 未成年の貴金属買取は、保護者の同意や同伴がなければ法律上認められない
- 制限が設けられている理由は「古物営業法・青少年健全育成条例」「未成年者取消権」「盗品防止などのトラブル回避」によるもの
- 18歳未満は保護者の同伴や同意書が必須
- 18歳以上の高校生は利用を制限している店舗が多い
- 成人年齢が18歳に引き下げられたため、大学生や社会人など18歳以上であれば単独で契約可能です。
- フリマアプリやオークションでは独自の年齢制限がある
- トラブルを避けるためには、必ず保護者と相談し、公式サイトで利用条件を確認することが大切
未成年者で、『買取大吉』のご利用を検討いただいている場合は、保護者同伴でお越しください。
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