金の売却が200万円以下だとバレない?税金の疑問や確定申告の必要性を徹底解説
2024年7月21日
「金の売却益が200万円以下なら税務署にバレないって本当?」
「バレた場合、どんなペナルティが発生する?」
このような疑問はありませんか?
世間では200万円以下であれば税務署にバレないという噂が出回っています。
しかし、この噂は事実ではありません。仮に申告を怠った場合、高額な追徴課税や重いペナルティが課せられます。
本記事では、200万円以下であればバレないと言われている理由・バレた際のペナルティ・税金の計算方法・確定申告の方法を解説します。
金の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事でわかること>
- 売却益が200万円以下だとバレないと言われている理由
金の売却益が200万円以下だと税務署にバレない?
金を売却した際、利益が200万円以下であれば税務署にバレないという噂がありますが、真実ではありません。
200万円を超えれば確実に税務署へ情報が届きます。200万円以下であっても税務署がしっかりと把握するケースもあるでしょう。
なぜ「200万円以下だとバレない」と言われているのか、本章では噂の所以を、以下2つの項目に分けて解説します。
ひとつずつ見ていきましょう。
売却益が200万円を超えると確実にバレる
金を売却した際の利益が200万円を超える場合は、確実に税務署へ情報が伝わります。
なぜなら、買取業者は200万円以上の取引をした際に「金地金等の譲渡の対価の支払調書(以下「支払調書」という)の提出が義務付けられているためです。
支払調書には以下の情報が記載されており、確定申告を怠っても税務署がしっかり把握できます。
裏を返すと、利益が200万円以下であれば支払調書の提出義務がないため、税務署には上記の情報が届きません。
ゆえに「金を売却しても200万円以下ならバレない」と言われているのです。
しかし、確実にバレない訳ではありません。その理由を次項で解説します。
参照:国税庁「金地金等に係る譲渡所得の調査状況」
売却益が200万円以下ならバレない可能性がある
前述のとおり、金を売却した際の利益が200万円以下であれば、買取業者は支払調書を提出しません。
そのため、税務署に確実にバレる可能性は下がります。
この制度をうまく利用し、1度の取引額を200万円以下にして支払調書経由で取引が発覚するのを防ごうとする方がいます。
一見、制度を利用した抜け道のように思えますが、税務署では支払調書以外の方法でも個人の資産の流れを調査可能です。
基本的に、200万円以下であっても利益が出れば確定申告するのが義務であり、無申告を疑われた際は税務署の調査が入ります。
確定申告の義務を故意に放棄したのが発覚した場合、追徴税・懲役刑・またはその両方が課せられるなどの処分がくだされます。
金を売却したら基本的に確定申告が必要
金を売却した際の利益が200万円以下であっても、原則として確定申告をしなければなりません。
一般の方が金を売却した場合、利益は「譲渡所得」に分類され、少額であっても課税対象になると法律で定められているためです。
特に、年間50万円以上を超える利益が出た場合は忘れずに確定申告を行いましょう。
以降で詳しく解説しますが、50万円を超えると譲渡所得の特別控除が適用されなくなり、確実に課税対象となるためです。
確定申告を怠った場合、追徴税など罰則の対象となる可能性があります。
結果的に所得税を払うよりも大きな負担が生じるため、金を売却して利益が出た際は、必ず確定申告をしましょう。
なお、確定申告の方法については『金を売却した際の確定申告の方法』で解説しているため、不安な方はぜひ参考にしてみてください。
金を売却しても確定申告が不要なケースもある
これまで、金を売却して利益が出た際は少額でも確定申告が必要と解説しました。
しかし、以下の項目に当てはまる場合は、確定申告が不要です。
ひとつずつ見ていきましょう。
金の売却益が20万円以下の場合
金を売却した際の利益が年間20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。
厳密には、以下の計算によって算出された譲渡所得が20万円以下の場合、確定申告が不要となります。
<計算式>
(金を売却した利益−金を購入した金額)−控除50万円=譲渡所得
計算式で登場した「控除50万円」とは「譲渡所得の特別控除」と呼ばれる控除で、年間の利益から差し引きが可能です。
ただし、給与所得者で年収2,000万円以上の方は特別控除が利用できない可能性があります。
「年収2,000万円以上」の条件は少し複雑なため、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
また、20万円以下の場合、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要です。
確定申告ばかり意識を取られ忘れてしまいがちですが、住民税は必ずしましょう。
参照:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」
売却した金が生活用動産の場合
売却した金が生活用動産で、譲渡所得が30万円以下だった場合は確定申告の必要がありません。
生活用動産とは、金を加工した品物で日常生活に使用されるものを指します。身近なものであげると、ジュエリーや時計などが該当します。
譲渡所得30万円以下の判断基準は前項で解説した計算式と同じように、控除の50万円を差し引いた金額です。
例えば、購入時100万円だったアクセサリーの売却価格が180万円だった場合、以下の式により課税の対象ではなくなります。
<計算式>
(金を売却した利益−金を購入した金額)−控除50万円=譲渡所得
<例>
(180万円−100万円)−控除50万円=30万円(譲渡所得)
引用:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
金を売却して損をした場合
金の売却額が購入価格よりも低い場合は「譲渡損」に分類され、確定申告が不要となります。
ただし、税務署から譲渡損を証明するための書類提出を求められるケースもあります。
「本当に損したのか」が確認できないと追徴課税が要求される可能性もあるため、売買に関する書類は保管しておきましょう。
金の売却で確定申告をしなかった場合のペナルティ
金の売却で利益を得たにもかかわらず期限内に確定申告または税金の支払いを怠った場合、以下のペナルティが発生します。
最悪の場合、懲役刑が課せられる可能性もあるため、確定申告はとても重要です。
無申告課税の発生
無申告課税とは、期限内に確定申告を行わなかった場合、納付すべき税額に対して課せられる加算税です。
税率は以下のとおりで、利益を得たのが令和6年より前か後かによって異なります。
<令和6年1月1日以後に申告期限が到来する場合>
- 50万円超~300万円以下:20%
- 300万円超:30%
また、確定申告を怠った場合は上記の税率に加えて延滞税も付加されます。
合計すると高額な税率になってしまうため、金を売却した際の確定申告は忘れずに提出しましょう。
引用:国税庁「確定申告を忘れたとき」
延滞税の発生
延滞税とは、確定申告を提出したものの、納期限までに支払わなかった場合に発生する税金で、税率は以下のとおりです。
<延滞税の税率>
- 納期限の翌日から2カ月を経過する日まで:原則は7.3%(年)
- 納期限から2カ月を経過した日以降:原則は14.6%(年)
「原則は…」としている理由は、上記の税率に毎年異なる「延滞税特例基準割合」が加算されるためです。
延滞した期間に応じて税金が加算されていくため、期間が長いほど高額な納税が必要となります。
引用:国税庁「延滞税について」
脱税とみなされる
税金の支払いを逃れるため故意に確定申告を怠ったなど、理由が悪質な場合は脱税とみなされる可能性があります。
税法で定められた罰則の対象となる重大犯罪です。所得税法に基づき懲役刑・罰金またはその両方が課せられます。
最悪の場合、刑事責任を問われる・年度の事例として国税庁に告発されるなどのリスクもあります。
脱税の罰則は非常に厳しいため、必ず確定申告を行って期限内に納税しましょう。
金売却で発生する税金の計算方法
金を売約して得た利益には譲渡所得に係る所得税が課せられます。
おおよその金額は個人でも計算できるため、事前にシミュレーションして所得税分を避けておくのがおすすめです。
譲渡所得に係る所得税は金の保有期間が5年を経過しているかによって計算方法が異なります。
本章では5年以内と5年を超えた場合の以下2パターンで税金の計算方法を解説します。
ひとつずつ見ていきましょう。
所有期間が5年以内の場合
金の所有期間が5年以内の場合は、短期譲渡所得として扱われます。
短期譲渡所得の計算方法は以下のとおりです。
<短期譲渡所得の計算方法>
①金の譲渡益を計算
金を売却した価格−(金を購入したときの価格+売却するために発生した費用)=金の譲渡益
②課税対象となる譲渡所得を計算
((金の譲渡益)+(その年中に金の譲渡以外で得た譲渡益))−控除50万円=課税対象となる譲渡所得
①の計算をする際の「金を購入したときの価格」が分からない場合は、売却した価格の5%までを計上して良いと認められています。
引用:国税庁「金地金の譲渡による所得」
所有期間が5年を超える場合
所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得として扱われます。
長期譲渡所得の計算方法は以下のとおりです。
<長期譲渡所得の計算方法>
①金の譲渡益を計算
金を売却した価格−(金を購入したときの価格+売却するために発生した費用)=金の譲渡益
②譲渡所得を計算
((金の譲渡益)+(その年中に金の譲渡以外で得た譲渡益))−控除50万円=譲渡所得
③課税対象となる譲渡所得を計算
譲渡所得×1/2=課税対象となる譲渡所得
長期譲渡所得の場合、短期譲渡所得と比較して課税対象となる金額が2分の1になるため、税負担が軽減されるのが特徴です。
引用:国税庁「金地金の譲渡による所得」
金を売却した際の確定申告の方法
確定申告は、1月1日〜12月31日までに発生した所得を清算し、税務署へ申告する手続きです。
提出する手段には以下の2種類があります。
それぞれの手続き方法を見ていきましょう。
税務署へ直接提出する
確定申告書に手書きで所得を記載し、税務署へ直接提出する方法です。
確定申告書は税務署で配布されているほか、国税庁のホームページからもダウンロードもできます。
記入方法も国税庁のホームページに記載されているため、参考にしてひとつずつ欄を埋めていきましょう。
また、自分で書くのが不安な方は、最寄りの税務署に行って教えてもらうのがおすすめです。
参照:国税庁「令和5年分譲渡所得の申告のしかた」
「e-Tax」で提出する
「e-Tax」とは、インターネット上で確定申告ができるサービスです。自宅にいながら確定申告が行えるため、税務署へ行く手間が省けます。
税務署のホームページにて入力方法がフローチャートで確認できるほか、相談窓口へ電話すれば親切に教えてもらえます。
国税相談専用ダイヤル
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番号
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0570−00−5901
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受付時間
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8:30〜17:00
(土日祝日および12月29〜1月3日を除く)
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金を高く売却する3つのコツ
金を売却して利益を得た場合、基本的には確定申告をして税金を支払う必要があります。
であれば、1円でも高く買い取ってもらい、税金を差し引いても手残りを多くしたいと思うものです。
本章では、金を少しでも高く売るための3つのコツを解説します。
ひとつずつ見ていきましょう。
①売却前に重さを確認する
売却する前にお手持ちの金製品の重さを量っておきましょう。
金の買取価格はグラム単位で決まるため、1gの差であっても買取価格に影響します。
業者のなかには重さを偽って低い買取価格を掲示する悪質なところもあるため、前もって計測しておくのが大切です。
おおよその買取価格を把握できるとともに、安く売ってしまうリスクを防げます。
②金相場をチェックする
金製品の買取価格は基本的に金相場に連動しています。
そのため、金相場を日々チェックし、高いタイミングで売るのが高価買取のコツです。
金相場は金融関係のニュースサイトや買取業者の公式サイトで確認できます。
『買取大吉』でも金相場を毎日更新しているため、参考までにチェックしてみてください。
③相見積もりを取る
複数の買取業者に相見積もりを取るのも、高価買取のためには必要です。
前項で金の買取価格は金相場に準じて決まると解説しましたが、すべての業者で一律の金額にはなりません。各業者の査定基準や手数料が異なるためです。
特に宝石のついたジュエリーやハイブランドのアクセサリーは、単純な金相場だけで判断できないため買取価格に差がでやすいアイテムです。
業者によって数千円〜数万円の差が出るケースもあるため、高く売りたいなら必ず相見積もりを取りましょう。
『買取大吉』では「買取価格を確認したいだけ」といった理由での査定を歓迎しています。
WEB査定やLINE査定など、自宅にいながら気軽に査定ができる方法もあるため、相見積もりの際にぜひご活用ください。
金を売却するなら高価買取の『買取大吉』へ
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- 圧倒的な買取価格
- 豊富な買取品目
- 徹底的なホスピタリティ
- 都合に合わせて選べる買取方法
それぞれ見ていきましょう。
圧倒的な買取価格
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引用:『買取大吉』横浜センター北店
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丁寧に説明してくださりわかりやすかったです。
ありがとうございました。
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初めての利用だったので少し緊張してましたが、
楽しく会話しながら対応してもらえたのでいつの間にか緊張は無くなっていました!
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引用:『買取大吉』イトーヨーカドー静岡店
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都合に合わせて選べる買取方法
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まとめ:金の売却益が200万円以下でも確定申告は必要
金を売却して利益が発生した場合、基本的には確定申告が必要です。
税金を支払いたくないばかりに確定申告を怠ると追徴課税が発生し、最悪の場合、懲役刑が課せられてしまいます。
本来必要のない支払が増えてしまうため、金を売却した際は必ず確定申告を提出しましょう。
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