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金売却時の確定申告が不要になる条件とは?課税される基準を解説

金売却時の確定申告が不要になる条件とは?課税される基準を解説

2024年12月26日

「金を売却したら確定申告したほうがいいの?」

「確定申告しなかった場合、どんな罰則がある?」

 

このような疑問はありませんか。

 

金は売却した価格によっては、確定申告の提出が必要です。

 

知らずに申告を怠った場合、追加の税金を徴収されるなどの罰則が課せられる可能性があります。

 

本記事では、確定申告が必要となる基準・申告しなかった場合の罰則・申告の方法を解説します。

 

今年中に金を売却して利益を得た方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

<この記事でわかること>

  • 金を売却した際に確定申告が必要になる基準
  • 確定申告を怠った場合の罰則
  • 売却益・課税金額の計算方法
  • 金の売却益の申告方法

 

金を売却しても確定申告は不要?

確定申告の要否は、その年に発生した譲渡所得(資産を売却した際に発生する所得)によって決まります。

 

土地や建物を売却した利益が該当し、金の売却益も譲渡所得のひとつです。

 

厳密には「譲渡所得・雑所得・事業所得」のいずれかに分類されますが、個人が売買した分については、基本的に譲渡所得と思って問題はありません。

 

その年の譲渡所得が金売却のみだった場合の基準は、以下のとおりです。

 

  • 年収が2,000万円以下で売却益が20万円以下だと確定申告は不要
  • 売却益が50万円以下なら確定申告が不要になる可能性がある
  • 売却益が200万円以上なら確実に確定申告を提出する
  • 金のジュエリーは売却益が30万円以下なら確定申告は不要
  • 年末調整がない人は基本的に確定申告を提出する

 

なお、金投資口座での利益は金融類似商品の収益とみなされるため、確定申告は必要ありません。

 

源泉分離課税の対象となり、源泉徴収だけで課税が完了するためです。

 

参照:国税庁「金地金の譲渡による所得

 

年収が2,000万円以下で売却益が20万円以下だと確定申告は不要

年収が2,000万円以下で、金を売却して得られる利益が20万円以下の場合、確定申告は不要です。

 

「利益」とは、買取価格から購入費や売却費用などを差し引いた金額を指します。

 

売却益(課税金額)の計算方法については、本記事の「金を売却した際の売却益・課税金額の計算方法を参考にしてみてください。

 

参考:国税庁「確定申告が必要な方

 

売却益が50万円以下なら確定申告が不要になる可能性がある

金を売って得た利益が50万円以下の場合は、確定申告が不要になる可能性があります。

 

譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、この金額を越えなければ利益はゼロとみなされるためです。

 

ただし、その年に金の売却以外で得た譲渡所得がある場合は、特別控除の金額を超える場合があります。

 

控除額を超えると申告が必要です。売却して得た利益が譲渡所得に該当するか分からない方は、税理士に相談するのがおすすめです。

 

売却益が200万円以上なら確実に確定申告が必要

金を売って得た利益が200万円を超える場合は、確実に確定申告が必要です。

 

買取店で200万円以上の価格になった場合、業者は税務署に取引の詳細を報告する義務があり、確実に収益が知られるためです。

 

報告内容には、売却した人の氏名・住所・個人番号(マイナンバー)などが記載されています。

 

申告しないと脱税が疑われるため、必ず期限内に税務手続きをしましょう。

 

なお「200万円以下であれば税務署にバレないのでは?」という疑問に関しては、以下の記事で解説しています。

 

結論から言うと、近年は税務署の監視が厳しくなっており、バレる確率のほうが高いため、申告は必須です。

 

 

金のジュエリーは売却益が30万円以下なら確定申告は不要

金地金ではなくジュエリーを売却した場合は、30万円が確定申告するかのボーダーラインとなっています。

 

売却益は同じく「譲渡所得」に分類されるのですが、ジュエリーは生活用動産とみなされ、扱いが異なるためです。

 

詳細は以下のとおりです。

 

金のジュエリーを売却した場合の基準

確定申告が必要

ジュエリー1個の売却益が30万円以上

確定申告が不要

1度の取引で複数点のジュエリーを売却した利益の合計が30万円以上

 

例えば、ジュエリーを3点売却し、買取価格がそれぞれ10万円・15万円・25万円だったとします。

 

合計は50万円ですが、1個あたりが30万円以下のため、確定申告は不要です。

 

注意してほしいのが、複数点の売却時に「宝石一式、55万円」と明細に記載する業者が存在する点です。

 

ひとつ一つは30万円以下でも明細の内容によっては確定申告が必要になる場合があります。

 

なるべく支払う税金を減らしたいのであれば、明細が詳細な買取業者に依頼しましょう。

 

参考:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法

 

年末調整がない人は基本的に確定申告が必要

個人事業主や経営者など年末調整がない人は、原則、確定申告が必要です。

 

確定申告では、金の売却益を総合課税とし、資産の種類を貴金属として譲渡所得の内訳を申告します。

 

譲渡所得の申告には、売った相手の情報・売った日・売った理由などの記載が必要なため、売却時の書類は、必ず保管しておきましょう。

 

確定申告しないと追加で税金が発生する

確定申告を怠った場合、または確定申告をしたものの納税していなかった場合は、以下の罰則が課せられます。

 

申告しなかった場合

無申告税が発生し、15〜30%の加算税が課せられる

納税しなかった場合

延滞税が発生し、納付期間が遅れるほど延滞税が高くなる

 

最悪の場合、脱税とみなされ、刑事責任を問われる可能性もあります。

 

脱税になると、罰金・懲役、または両方が課せられるため、忘れずに申告・納税しましょう。

 

より詳しい罰則の内容については、以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

金を売却した際の売却益・課税金額の計算方法

金を売却した際の売却益(譲渡所得)の計算は、金の保有年数によって異なります。

 

  • 保有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」として計算
  • 保有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」として計算
  • 短期・長期譲渡所得のどちらもある場合

 

贈与で取得した場合は、以前の所有者から保有期間を引き継いで計算します。

 

保有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」として計算

金の保有期間が5年以内であれば「短期譲渡所得」に分類されます。

 

短期譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。

 

①金の売却価格-(金を購入したときの金額+売却にかかった費用)=金の譲渡益

②(金の譲渡益+その年で発生した他の譲渡所得)-特別控除50万円=短期譲渡所得(課税される金額)

 

金を購入した金額がわからない場合は、売却した価格の5%を計上できます。

 

参照:国税庁「金地金の譲渡による所得

 

保有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」として計算

金の保有期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得に分類されます。

 

長期譲渡所得は、短期譲渡所得と比較して課税金額が半額になるのが特徴です。

 

長期譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。

 

①金の売却価格-(金を購入したときの金額+売却にかかった費用)=金の譲渡益

②(金の譲渡益+その年で発生した他の譲渡所得)-特別控除50万円=譲渡所得

③譲渡所得×1/2=長期譲渡所得(課税される金額)

 

金を購入した金額が不明な場合は、短期譲渡所得と同じく、売却価格の5%を計上できます。

 

参照:国税庁「金地金の譲渡による所得

 

短期・長期譲渡所得のどちらもある場合

所有している金が短期譲渡所得・長期譲渡所得のどちらも該当する場合は、以下の手順で計算します。

 

①短期譲渡所得から50万円特別控除を引く

②余った控除額を長期譲渡所得から引く

 

課税金額の高い短期譲渡所得から控除を差し引き、余った場合は長期譲渡所得から引いて計算します。

 

参照:国税庁「金地金の譲渡による所得

 

金の売却益にかかる税率は年間所得に応じて5〜45%

金の売却益にかかる税率は、年間の所得に応じて異なります。

 

所得によって異なる税率

所得

税率

控除額

1,000円〜1,949,000円

5%

0円

1,950,000〜3,299,000円

10%

97,500円

3,300,000〜6,949,000円

20%

427,500円

6,950,000〜8,999,000円

23%

636,000円

9,000,000〜17,999,000円

33%

1,536,000円

18,000,000〜39,999,000円

40%

2,796,000円

40,000,000円以上

45%

4,796,000円

上記の表から算出した所得をもとに、以下の計算式によって支払う税金を算出します。

 

(譲渡所得+給与所得など)×税率=支払う税金

 

なお、本章で解説したのは所得税の税率であり、住民税は別途支払いが必要です。

 

参照:国税庁「所得税の税率

 

売却損がある場合は他の譲渡所得と相殺できる

金を売った際に損をした場合は、損益通算ができるようになります。

 

損益通算とは、その年に発生した譲渡所得のなかで、利益と損失を相殺できる制度です。

 

損失によって申告が不要な金額であっても、他の譲渡所得でプラスがある場合は、損益通算によって課税金額を減らせる可能性があります。

 

自分で判断ができない場合は、税理士に相談して確定申告を進めましょう。

 

金の売却益を抑える3つのコツ

金の売却にかかる税金を少なくするためには、売却益を抑える必要があります。方法は以下の3つです。

 

  • ①5年より長く保有してから売却する
  • ②課税されない金額だけ売却する
  • ③金を購入した際の計算書を探しておく

 

少しでも支払いを少なくしたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

①5年より長く保有してから売却する

金を5年より長く保有してから売却すると、利益は「長期譲渡所得」に分類されます。

 

長期譲渡所得は課税対象額が半額になるため、税負担の軽減が可能です。

 

例えば、保有期間が5年未満で100万円が課税対象だった場合、5年を超えて保有すれば50万円が対象になります。

 

金を急いで売却する必要がない場合は、長期保有を検討してみるとよいでしょう。

 

②課税されない金額だけ売却する

課税の対象とならない金額だけ少しずつ売却し、当年分の税金を回避する方法です。

 

金地金であれば特別控除の50万円以内、ジュエリーなら30万円以内を目安にするとよいでしょう。

 

残った金は翌年に同じ仕組みで売却すれば、税金を支払う必要はありません。

 

ただし、売ろうと思った年に金相場が下落しているリスクも考慮しておく必要があります。

 

③金を購入した際の計算書を探しておく

金地金購入時には「計算書」が発行されます。取得価額を証明する重要なものです。

 

計算書がない場合、売却額の95%が利益とみなされ、課税金額が増えるリスクがあります。

 

代替として、振込証明書や家計簿が認められるケースもありますが、税務署の確認が必要です。

 

余計な税金を支払わないためにも、事前に計算書を探しておきましょう。

 

金を売却した際の確定申告のやり方

金を売却した年の確定申告のやり方は、3通りあります。

 

  • 税務署へ確定申告書を持参
  • 税務署へ確定申告書を送付
  • インターネットでe-taxを利用して申告

 

確定申告に不安がある方は、税務署へ持参して相談するのがおすすめです。

 

インターネットで申告ができるe-taxも、ヘルプ画面が用意されているため、スムーズに申告が進みます。

 

いずれの方法も、金を売却した翌年の3月15日までに申告しなければなりません。

 

金を高く売りたいなら『買取大吉』へおまかせ

『買取大吉』では、金の高額買取を実施しています。

 

金の売却益を増やせば税金を払っても手残り金額が増えるため、売る予定の方は、ぜひ『買取大吉』をご利用ください。

 

『買取大吉』の特徴は、以下のとおりです。

 

  • 査定時の手数料が無料
  • どのような品物も査定可能
  • 業界最高水準の買取価格を提示

 

売却を検討する際の参考にしてみてください。

 

査定時の手数料が無料

『買取大吉』では、3つの査定方法を用意しており、いずれも手数料は無料です。

 

買取方法

特徴

店頭買取

・来店時の予約は不要

・当日現金払いが可能

・鑑定士に直接質問できるので安心

出張買取

・玄関先での査定に対応

・当日現金払いが可能

・1点から複数点まで大歓迎

宅配買取

・送料無料で査定・買取が完了

・査定額は口座振り込み

・キャンセル時の返送料が無料

 

査定額を聞いてからキャンセルしても、手数料は発生しません。

 

出張買取の場合は出張料、宅配買取の送料も無料なため、経済的な負担ゼロで査定を依頼できるのが特徴です。

 

どのような品物も査定可能

『買取大吉』では、金地金から壊れた金のアクセサリーまで、さまざまな品物の査定が可能です。

 

他社で査定を断られたメッキ類も『買取大吉』であれば価格の提示ができます。

 

傷・汚れ・変色・変形があっても問題はありません。金の純度が分からなくても、専用の機械で純度を解析ができます。

 

実際に金を売却いただいた方の口コミは、以下のとおりです。

 

金かどうかわからない指輪と壊れたネックレスを査定しにきました。

丁寧に説明してくださりわかりやすかったです。

ありがとうございました。


引用:Googleマップ『買取大吉』イトーヨーカドー静岡店

 

金を売らせて頂きました。横浜市にある買取店を何個か回らせてもらいましたがここが一番高く買取してくれました。業者価格での買取を希望するならここが安心です。他店では値段がつかなかったメッキも買取してもらいました。


引用:Googleマップ『買取大吉』横浜センター北店

 

売れるか不安な金をお持ちの方は、ぜひ『買取大吉』へご相談ください。

 

 

業界最高水準の買取価格を提示

『買取大吉』は、豊富な経験・知識・販路から業界最高水準の買取価格を提示可能です。

 

ジュエリーの場合は、デザイン・宝石・ブランドの価値も加味するため、金相場より高く買取できる可能性があります。

 

海外にも販路によって、金の純度と重量以外の価値を付加できる場合もあります。

 

金をより高く売りたい場合は、一度『買取大吉』へご相談ください。どのような金も喜んで査定いたします。

 

『買取大吉』金の買取実績は以下のボタンから確認できます。

 

 

まとめ:金の売却益によっては確定申告が不要になる

金を売却した場合、利益額によって確定申告の要否が異なります。

 

金以外の所得も関係してくるため、一概に「買取価格が〇〇円以下なら確定申告が不要」とは言えません。

 

不安な場合は、税務署や税理士に相談し、漏れなく申告するのがおすすめです。

 

申告を怠った場合、追加の税金や罰則が課せられる可能性があります。

 

『買取大吉』では、金の高価買取を実施しています。

 

少しでも高く売却して、税金を支払ったあとの手残り金額を増やしたい方は、ぜひ『買取大吉』の無料査定をお試しください。

 

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