金を売却したら税金はかかる?計算の方法や節税対策を『買取大吉』センター北店が解説
2026年1月25日
「金を売却したら税金を払わないといけないの?」
「支払う税金を少なくする方法はある?」
このような疑問はありませんか。
金の売却価格によっては、税金の支払い義務が発生します。
知らずに確定申告を忘れてしまうと、追徴課税のような税金に関するペナルティを課せられる可能性があります。
また、節税方法を知らないと、本来なら払わなくてもよい余計な税金まで支払うことになりかねません。
本記事では、金の売却に関する税金のルール・確定申告が必要な人の特徴・節税方法などを解説します。
金を売る予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事でわかること>
- 金の売却に関する税金のルール
- 金を売却した際の税金の計算方法
- 確定申告が必要になる人の特徴
- 金を売却した際の税金を抑えるポイント
【基本ルール】金の売却に関する税金

金の売却に関する基本的な税金のルールは以下のとおりです。
- 金の売却で得た利益は原則「譲渡所得」になる
- 利益が出ても年間50万円以下なら税金はかからない
- 売却が続くと「雑所得」や「事業所得」になる可能性がある
ひとつずつ解説します。
金の売却で得た利益は原則「譲渡所得」になる
金を売却して得た利益は「譲渡所得」とみなされ、所得税の対象となります。
譲渡所得は、給与所得など他の所得と合計して税額を計算する「総合課税」です。
そのため、会社の給料が多い方ほど税率も段階的に高くなる仕組みになっています。
【ポイント①】
株式投資や投資信託で得た利益は「申告分離課税(※)」に分類され、金を売却して得た利益とは所得のグループが異なります。
税金の計算方法が異なるため、株や投信をしている方は、混同しないよう気をつけましょう。
(※)他の所得と合計せず、独立した税率で計算して確定申告する制度です。
【ポイント②】
同じ金でも、金ETFは株式と同じく源泉分離課税となります。
純金積立は、現物として売却する場合は譲渡所得になるのが一般的ですが、契約内容によっては扱いが異なるケースもあります。
売却する際は利用している証券会社に確認しておきましょう。
参考:国税庁「金地金の譲渡による所得」「申告分離課税制度」
利益が出ても年間50万円以下なら税金はかからない
金を売却して得た利益(譲渡所得)が年間50万円以下であれば税金を支払う必要はありません。
譲渡所得には50万円の特別控除があり、50万円分は利益がなかったものとしてみなされるためです。
ただし、50万円の控除は、ゴルフ会員権・絵画・骨董品など、同じ年に売却した他の譲渡所得と合計して計算します。
そのため、金以外にも売却益が出ている場合は、合わせて50万円を超えていないか確認しましょう。
売却が続くと「雑所得」や「事業所得」になる可能性がある
個人が金を売却した場合、利益は譲渡所得とみなされますが、状況によっては雑所得や事業所得に分類され、税金が高くなる可能性があります。
雑所得や事業所得にみなされるのは、短期間に何度も売買を繰り返して大きな利益を得ている場合です。
雑所得や事業所得には50万円の特別控除が利用できないため、課税金額が大きくなり、税負担が重くなります。
金を売却した際の税金の計算方法

金の売却にかかる税金を計算するには、以下の数字を使用します。
- 取得費:金を購入したときの金額
- 売却益:金を売った際の買取金額
- 所有期間:金を持っていた期間
- 譲渡費用:金を売るためにかかった費用
- 特別控除:年間50万円以内の控除額
※譲渡費用は必ず発生するとは限りません。
0円の場合もあります。
計算の手順は以下のとおりです。
- 1.売却益を計算する
- 2.50万円の控除を引く
- 3.課税対象額を計算する
最終的な税額は、課税対象額と他の所得と合算した総額に応じた税率(所得税5〜45%、住民税10%)をかけて決定します。
本章では所有期間や状況による具体的な計算方法を3パターン解説します。
- 所有期間が5年以内の場合:売却益の全額が課税の対象
- 所有期間が5年を超える場合:売却益の半額が課税の対象
- 購入価格が証明できない場合:売却益の5%を取得価額とする
ひとつずつみていきましょう。
<所得税>
|
所得
|
税率
|
|
1,000円〜1,949,000円
|
5%
|
|
1,950,000円〜3,299,000円
|
10%
|
|
3,300,000円〜6,949,000円
|
20%
|
|
6,950,000円〜8,999,000円
|
23%
|
|
9,000,000円〜17,999,000円
|
33%
|
|
18,000,000円〜39,999,000円
|
40%
|
|
40,000,000円以上
|
45%
|
<住民税>
各市町村によって異なります。
「(市町村名) + 住民税」で計算すれば確認可能です。
参考:国税庁「所得税の税率」
所有期間が5年以内の場合:売却益の全額が課税の対象
金を購入してから売却するまでの期間が5年以内の場合、利益は「短期譲渡所得」とみなされます。
短期譲渡所得は、利益から特別控除(50万円)を引いた残りの金額が全額課税の対象となるのが特徴です。
以下の計算方法で課税金額を出します。
売却価格 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除50万円 = 課税対象額
たとえば、30万円で購入した金を150万円で売却した場合、計算方法は以下のようになります。(※譲渡費用はかからなかったものとします。)
150万円 -(30万円 + 0円) – 50万円 = 70万円
参考:国税庁「短期譲渡所得の税額の計算」
所有期間が5年を超える場合:売却益の半額が課税の対象
金の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」とみなされます。
長期譲渡所得は、課税額が半分になる優遇措置が適用されるのが特徴です。
計算方法は以下のとおりです。
(売却価格 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除50万円)× 1/2 = 課税対象額
30万円で買った金を150万円で売却した場合のシミュレーションは以下のとおりです。(※譲渡費用はかからなかったものとします。)
<短期・長期譲渡所得の比較>
短期譲渡所得の場合:150万円 -(30万円 + 0円) – 50万円 = 70万円
長期譲渡所得の場合:(150万円 -(30万円 + 0円) – 50万円)× 1/2 = 35万円
売却金額が同じだったとしても、短期譲渡所得に比べて課税額が半分になるため、税負担が軽くなります。
なお、同じ年に短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある場合、年間50万円の特別控除は、短期譲渡所得から優先して差し引くルールとなっています。
参考:国税庁「長期譲渡所得の税額の計算」
購入価格が証明できない場合:売却益の5%を取得価額とする
金を購入した際の金額を証明するものがない場合は、売却価格の5%を取得額とするのが決まりです。
たとえば、金が100万円で売れた場合、「100万円 × 5%」で取得価格は5万円とみなされ、残りの95%が利益として扱われます。
実際にはもっと高い金額で買っていたとしても、証明できなければ計算上の利益が大きくなり、税金が高くなります。
参考:国税庁「取得費が分からないとき」
金を売却して確定申告が必要となる人の特徴

金を売却して利益が出た場合、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。
以下の特徴に該当する方は、申告しなければなりません。
- 給与所得者で給与以外の所得が20万円以上の人
- 給与所得者以外で控除を引いても利益が出る人
「会社員だから年末調整で終わるはず」「利益が少しだから大丈夫」と自己判断せず、必ず確認してみてください。
給与所得者で給与以外の所得が20万円以上の人
給与所得者は「給与以外の所得の合計」が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要です。
この「給与以外の所得」に金を売却した利益が含まれます。
つまり、売却価格から特別控除50万円を引いた残りの金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
ただし、あくまで所得税の話であり、住民税には適用されません。
所得税の申告が不要でも、お住まいの市区町村へ住民税の申告は別途必要です。
なお、年収が2,000万円を超える会社員の方は、20万円以下であっても確定申告をしなければなりません。
給与所得者以外で控除を引いても利益が出る人
個人事業主・年金受給者・扶養に入っている方は、金の売却益が特別控除の50万円を超えた時点で確定申告が必要です。
特に注意したいのが、家族の扶養に入っている場合です。
年間の合計所得が増えると、配偶者控除や社会保険の扶養の対象外になってしまう可能性があります。
扶養から外れると税金や保険料の負担が一気に増える場合があるため、売却前に扶養者の会社規定などを確認しておきましょう。
「利益200万円以下ならバレない」は危険!追徴課税の可能性あり

「金の売却額が200万円以下なら税務署にバレない」という噂がありますが、この情報は間違いです。
本章では「200万円以下ならバレない」という噂がある理由や、申告をしなかった場合のリスクを解説します。
- 利益が200万円を超えると「支払調書」で確実にバレる
- 利益が200万円以下でも税務調査などでバレる可能性がある
ひとつずつ見ていきましょう。
利益が200万円を超えると「支払調書」で確実にバレる
金の売却金額(買取価格)が200万円を超えると、買取業者は税務署に対して「支払調書」を提出する義務があります。
支払調書には、金を売った方の住所・氏名・マイナンバー・取引金額などが記載されているため、必ず税務署に伝わります。
そのため、売却金額が200万円を超えた場合は、必ず確定申告が必要です。
なお、「200万円以下ならバレない」という噂が流れているのも、この制度が要因です。
参考:国税庁「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)」
利益が200万円以下でも税務調査などでバレる可能性がある
金の売却金額が200万円以下であれば買取業者は支払調書を提出する義務がないため、税務署に取引が知られることはありません。
しかし、200万円以下でも金を売却した事実が税務署に伝わるケースはあります。
税務署は買取店に対してお金の流れをチェックする「反面調査(税務調査)」を行っているためです。
調査によって申告していない取引が見つかれば、本来納めるべき税金に加え、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されます。
本来払う必要がない税金を納めることにならないよう、利益が出ているなら期限内に申告するのが大切です。
【節税】金を売却した際の税金を抑えるポイント

税金のごまかしはルール違反ですが、制度を利用して節税することはできます。
税金を抑えるためのポイントは以下のとおりです。
- 5年より長く保有してから売る
- 相続した金は親の取得日を引き継ぐ
- 控除額の範囲内で売却する
- 購入価格の証明となるものを探す
- 手数料がかからない買取店に売る
ひとつずつ見ていきましょう。
5年より長く保有してから売る
所有期間が5年を超えてから売却すれば、支払う税金を抑えられる可能性が高くなります。
所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税対象となる金額が半分になるためです。
売却を急いでないのであれば、購入から5年が経過するのを待つのも方法のひとつです。
相続した金は親の取得日を引き継ぐ
相続や贈与で金を受け継いだ場合、前の持ち主の取得日を引き継ぎ、長期譲渡所得とする方法があります。
長期譲渡所得にすれば課税金額が半額になるため、大幅な節税が可能です。
たとえば、親が10年前に購入した金を相続した場合、相続開始日が昨日であっても所有期間は「10年+1日」となります。
また「取得費加算の特例」という制度を使うのもおすすめです。
相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に売却すれば、支払った相続税の一部を経費(取得費)にできる制度です。
参考:国税庁
「相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
控除額の範囲内で売却する
金を物理的に分割し、年間50万円の特別控除の範囲内で売る方法もあります。
一度に売ると100万円の利益が出る金を小さく分割して売却する方法です。
小さくして50万円以内で売れば、その年の課税金額を0円にできます。
特にインゴットを売る際によくある方法です。
精錬分割加工を利用して100g単位などに小分けにしてから、売却する方もいます。
加工手数料はかかりますが、税金の節約効果が手数料を上回る可能性が高いため効果的な方法です。
購入価格の証明となるものを探す
金の購入時の価格を証明するものがないと、売却額の5%しか取得費として認められないため、税金が高くなる傾向があります。
しかし、客観的に購入価格を証明できる資料があれば、税務署に認められる場合があります。
<購入価格の証明となる可能性があるもの>
- クレジットカードの利用明細
- 振り込みが記録された入出金明細
日付・店名・金額が明記されていれば、証明となる場合があります。
また、購入した店舗に相談すれば、購入証明書や顧客台帳の写しを発行してもらえるケースもあります。
少しでも手元に残る金額を増やしたいのであれば、購入価格を証明できる資料を探しておきましょう。
また、探した資料が有効かを税理士に相談するのもおすすめです。
手数料がかからない買取店に売る
直接的な節税の方法ではありませんが、査定額が高い買取店へ持ち込めば、税金を払っても最終的な手残り金額は多くなります。
少しでも高く売るためには、買取手数料や査定料が無料の買取店を探してみましょう。
買取金額は「金の価格 – 手数料」で決まるためです。
『買取大吉』センター北店では、査定に関する手数料を一切いただいておりません。
手数料が無料な分、お客様へお支払いできる金額が高いのが特徴です。
少しでも高く売りたい方は、気軽に『買取大吉』センター北店へご相談ください。
金の売却なら『買取大吉』センター北店へ

横浜市都筑区近郊で金を売りたい方は、ぜひ『買取大吉』センター北店へご相談ください。
以下の特徴により、お客様に満足いただけるサービスと買取価格の提示が可能です。
- デザイン・ブランド・数量なども査定額へ反映
- 他社で断られた状態の悪い金アイテムも査定可能
- 3つの買取方法から都合に合わせて選択できる
以降では、センター北店を含めた『買取大吉』の特徴を紹介します。
デザイン・ブランド・数量なども査定額へ反映
『買取大吉』では「金の重さ × 相場」だけでなく、以下の要素も買取価格に含められます。
ジュエリーとしてのデザイン性や、ブランドとしての価値を査定できるのがポイントです。
また、複数点のお持ち込みに対しては、買取価格を上乗せできる可能性もあります。
デザインの美しい金のアイテムを持っている方、または金を複数持っている方は、ぜひ無料査定をお試しください。
他社で断られた状態の悪い金アイテムも査定可能
『買取大吉』では、他社から買取を断られたアイテムも査定できる可能性があります。以下のような状態でも大歓迎です。
<『買取大吉』で査定可能な状態の例>
- チェーンが切れているアクセサリー
- 片方しかないピアス
- 変形している指輪
- くすみや変色が見られるもの
上記以外の劣化や破損が見られるものでも気軽にご相談ください。
どのような状態の金でも、できる限り高く買取できるよう査定いたします。
3つの買取方法から都合に合わせて選択できる
『買取大吉』では、さまざまなライフスタイルの方や、店舗が近くにない方にもご利用いただけるよう、3つの買取方法を用意しています。
|
買取方法
|
特徴
|
|
店頭買取
|
・予約が必要ないため、外出のついでに気軽に利用できる
・鑑定士に直接質問できるため、不安がない
・現金手渡しできるため、すぐにお金に換えたい方におすすめ
|
|
出張買取
|
・鑑定士がご自宅へ無料で訪問
・玄関先での査定にも対応しているので安心
・1点からの査定依頼も大歓迎
|
|
宅配買取
|
・品物を送るだけで査定・買取が可能
・買取金額は銀行口座へ振り込み
・キャンセル時の返送料は『買取大吉』が負担
|
いずれの買取方法を選んでも、キャンセル料は発生しません。
また、買取依頼をする前におおよその査定額を知りたい方にはLINE査定もおすすめしています。
都合の良い方法でご相談ください。
【Q&A】金の売却と税金に関するよくある質問

金の売却に関してよくある質問をまとめました。
- Q.金の指輪やネックレスなどのアクセサリーも税金はかかりますか?
- Q.売却で損をした場合、他の所得と損益通算できますか?
- Q.仏具や金貨の売却も、同じく税金がかかりますか?
ひとつずつ回答します。
Q.金の指輪やネックレスなどのアクセサリーも税金はかかりますか?
A.1個または1組の売却額が30万円以下であれば税金はかかりません。
アクセサリー類は生活に必要な「生活用動産」とみなされ、金とは分類が異なるためです。
ただし、30万円を超える高額な貴金属や宝石などは、生活用動産の範囲に含まれず、課税対象(譲渡所得)となります。
引用:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
Q.売却で損をした場合、他の所得と損益通算できますか?
A.同じ年に売却して得た譲渡所得とは損益通算が可能です。
ただし、給与所得や事業所得など、他の区分の所得とは相殺できません。
また、株式や不動産の売却益とも税金の計算グループが異なるため損益通算できません。
Q.仏具や金貨の売却も、同じく税金がかかりますか?
A.仏具や金貨も基本的に譲渡所得として課税対象になります。
条件は本記事で紹介した内容と同等です。
また、金の仏具の場合は、相続時に相続税が発生する可能性もあります。
本来は祭祀用財産として相続税がかからない対象ですが、価値の高い仏具は投資目的や節税目的で購入したと判断されてしまうためです。
まとめ:金を売却したら利益に対して税金が発生する

金を売却して得た利益は譲渡所得となり、税金が発生します。
しかし、年間50万円の控除や長期保有による課税額の削減など、税負担を軽くする仕組みも多くあります。
税金に関するルールを知り、制度を上手に利用すれば個人でも節税が可能です。
また、買取価格が高い買取店へ持ち込めば、税金を払ってもなお最終的な手残り金額が増える可能性があります。
『買取大吉』では、金の高額買取が可能です。
他社より1円でも高く買取できるよう、丁寧に査定しています。
なるべく高く金を売りたい方は、ぜひ『買取大吉』へご相談ください。