日本で金の密輸が増えているのはなぜ?利益が出る仕組みや罰金・罰則を解説
2024年10月30日
「日本で金の密輸が増えている理由を知りたい」
「密輸の手口や、どんな罪になるのか知りたい」
このような疑問はありませんか。
日本で金の密輸が増えている背景には、税制や罰則の内容などが関係しています。
島国である日本に入国する手間を考慮してもメリットがあるため、密輸があとを立たないのです。
本記事では、日本で金の密輸が増えている理由や代表的な手口・罪状などを解説します。
金の密輸について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも「密輸」とは
正しい手続きを踏まず、国をまたいでものを持ち運ぶ行為を「密輸」といいます。
密輸が行われる理由は2つです。
- 法令や条約で禁止されているものを密かに輸出入するため
「法令や条約で禁止されているもの」とは、以下の品物を指します。
一方、金(ゴールド)は、輸出入が禁止されている品物ではありません。正規の手続きを踏まずに金を密輸するのは「2.関税の支払いを逃れるため」です。
日本に金を持ち込む際、金の金額にもよりますが、税関に税金を支払わなければなりません。その支払いを逃れるために、密輸が行われるのです。
リスクを冒してまで日本に金を密輸する理由は、以降で解説します。
参考:税関「輸出入禁止・規制品目」
日本で金の密輸が増えている理由
日本で金の密輸が増えている理由は、以下のとおりです。
ひとつずつ解説します。
税率が高い
日本では、金の購入・買取に対して10%の消費税が発生します。金に課税している国は、日本を含めて数カ国しかありません。
つまり、海外にて非課税で購入した金を日本に持ち込んで売却すれば、消費税10%分が利益として残ります。
しかし、税関で税金を払えば、手元に利益が残りません。このような理由から日本で金の密輸が増えているのです。
実際、2014年に消費税が5%から8%へ引き上げられた際に、密輸の摘発件数が1.5〜2倍まで増加しています。
ここ数年は罰則の見直しやコロナ規制などがあり密輸の件数は減少したものの、2024年には前年の1.8倍が検挙されています。
参考:税関「金地金の密輸動向」
罰則がやさしい
日本は、密輸に対する罰則が他の国と比べてやさしいのが特徴です。
海外で密輸が発見されると対象物はすべて押収されますが、日本では一定の罰金を支払えば所有権を取り戻せます。
密輸がバレた際のリスクが、海外に比べて軽いため、日本への密輸が横行しているのです。
日本に金を密輸する手口
日本に金を密輸する手口として多いのが、以下の3つです。
上記の手口は、年々巧妙になっています。以降では、実際の事件を交えて解説します。
他の品物に加工する
金製品とは思えない品物に加工して密輸する方法です。
2024年2月に大阪税関が発表した資料によると、コンプレッサーの部品に加工して持ち込もうとした例があります。
他にも、ゴルフクラブのヘッドに加工して持ち込もうとした事例も見られました。
参考:大阪関税「最近の密輸動向等について」
驚くべきところに隠し持つ
想像もできない場所に隠し持って金の支払いを逃れようとする例も多く見られます。
実際にあった事例は、以下のとおりです。
2024年10月には、国外線から国内線に機体が切り替わるタイミングを利用して、機内に金を隠していた事例も見られています。
隠されていた金塊の量は6kgで、おおよそ5,000万円相当の価値を持っていました。密輸がバレなかった場合、概算で500間年の利益を生む計算です。
参考:大阪関税「最近の密輸動向等について」
一般人を巻き込む
一般人を運び屋として巻き込み金を密輸する例も見られています。
有名なのは、2021年の事件です。「金塊を靴のなかに隠して運んだらお金を支払う」として運び屋を募り、金塊を移動させた50代の夫婦が逮捕されています。
一般人に運び屋を依頼するのは金塊だけでなく、麻薬にも多く見られる事例です。
近年は「闇バイト」というジャンルで運び屋を募っている例もあるため、安易に応募しないよう、注意が必要です。
日本で密輸がバレた際の罰則
日本で金の密輸がバレた際には、消費税法・地方税法・関税法違反に該当します。罰則は以下のとおりです。
消費税法違反
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・10年以下の懲役および1,000万円以下の罰金
・脱税額が1,000万円を超える場合は脱税額まで
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地方税法違反
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関税法違反
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・5年以下の懲役および1,000万円または貨物価格の5倍
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上記3つのうち、重い税が課せられます。
引用:
消費税法「第64条」
関税法「第111法」
金を日本に持ち込む際の正しい手続き
金を日本に持ち込む際は、正しい手続きを踏み、決められた税金を支払う必要があります。
手続きの流れは以下のとおりです。
ひとつずつ見ていきましょう。
必要な申請書を提出する
金の所持に関わらず、海外から日本へ入国する際は「携帯品・別送品申告書」の記入・提出が必要です。
「携帯品・別送品申告書」とは「持ち込み禁止の品物を持っていないか」などを確認するための書類です。
また、純度90%以上の金を1kg以上所持していた場合は、別途「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出しなければなりません。
「携帯品・別送品申告書」は、機内・船内・空港の税関検査場で入手できます。
「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」は、空港の税関検査場でもらいましょう。
参考:税関「入国時の税関手続」
決められた金額を納税する
持ち込む品物の金額によって、納税の有無が決まります。基準は以下のとおりです。
状況
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課税額
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金製品とその他の購入品が20万円を超える
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20万円を超えた金額に課税
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金製品1個の金額が20万円を超える
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金製品1個の価格に対して課税
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金額は、海外における小売価格で計算されます。
納税を怠ると「密輸」とみなされるため、必ず税金を支払いましょう。
参考:税関「海外旅行者の免税範囲」
海外の金を売るなら『買取大吉』へおまかせ
海外で購入した金製品を売りたい方は、ぜひ『買取大吉』へご相談ください。
近年、密輸の増加に伴い、海外製の金製品の買取を断る業者が増えています。
しかし『買取大吉』であれば、どのような金製品でも買取可能です。以降では『買取大吉』の特徴を紹介します。
ひとつずつ見ていきましょう。
他社よりも高く買取できる
『買取大吉』では、国内外に幅広い販路を持っているため、より高く売れる再販ルートを基準に買取可能です。
また、ジュエリーや金の置物など、デザインが秀逸な場合はデザイン料も買取価格に追加しています。多くの数量をお持ちいただいた方には、査定額の上乗せも可能です。
『買取大吉』では、相場以上の価格で買取できる可能性があります。
より高く金製品を売りたい方は、ぜひ『買取大吉』へご相談ください。
状態にか関わらず査定可能
『買取大吉』では、状態に関わらず査定・買取が可能です。例えば、以下の特徴に該当しているものも、お持ち込みいただけます。
祖父母が持っていた古い金製品や、純度がわからない品でも問題はありません。
他社から買取を断られて売るのを諦めている金製品をお持ちの方は、気軽にご相談ください。
3つの買取方法を用意
『買取大吉』では、さまざまなライフスタイルやご希望にお答えできるよう、3つの買取方法を用意しています。
店頭買取
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・来店時の予約は不要
・鑑定士に直接質問できるため安心
・当日現金払いが可能
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>出張買取
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・鑑定士が直接自宅へ訪問
・玄関先での査定に対応
・当日現金払いが可能
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宅配買取
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・品物を『買取大吉』へ送るだけで査定可能
・希望者には無料の宅配キットを用意
・送料は『買取大吉』が負担
・買取額は口座振り込みのため非対面で完了
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どの方法も、査定料・キャンセル料は発生しません。
おおよその価格を知りたい方には、画像を送るだけで完了するLINE査定もおすすめです。(※品物によっては画像だけで買取価格が判断できないものもあります)
ご自分の希望に合わせて、査定・買取方法をお選びください。
まとめ:日本では金密輸の取り締まりを強化中
日本で金の密輸が増えている理由は、金の購入・買取に対して消費税が課せられているためです。
多くの国では非課税で購入できるため、日本で売却すると消費税分(10%)が利益として手元に残ります。
近年は、増加する密輸に対応すべく、海外製の金の買取を断る業者も増えています。『買取大吉』では、どのような金製品も買取可能です。
海外製の金製品や、状態の悪い金製品をお持ちの方は、ぜひ『買取大吉』へご相談ください。